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○国立大学法人熊本大学カスタマーハラスメントの防止等に関する規則
(目的)
(定義)
(基本理念)
(カスタマーハラスメント総括責任者)
(学長の責務)
(部局等の長の責務)
(管理監督者の責務)
2 管理監督者は、自らが管理監督する職員等がカスタマーハラスメントを受けた場合又はそのおそれがある場合には、当該職員等から状況を確認し、必要に応じて関係部署と連携し、必要な措置を講じなければならない。
(職員等の責務)
(関係者等の責務)
(学内の相談体制等)
(相談窓口)
(関係者等への協力)
(対応措置)
(不利益取扱いの禁止)
(秘密保持)
(部局等における対応)
(雑則)
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