○熊本大学病院医療の質・安全管理委員会画像診断等報告書管理チーム要項
(令和8年9月9日要項第37号)
(設置)
第1条
熊本大学病院医療の質・安全管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第10条第1項の規定に基づき、医療の質・安全管理委員会(以下「委員会」という。)に画像診断等報告書管理チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(目的)
第2条
チームは、熊本大学病院(以下「本院」という。)において、画像診断報告書及び病理診断報告書(以下「報告書」という。)を組織的に管理し、報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅延を防止することを目的とする。
(報告書確認管理者)
第3条
本院に、報告書確認管理者を置く。
2
報告書確認管理者は、熊本大学病院医療の質・安全管理部規則(平成29年3月8日制定)第4条第1項第4号に規定するゼネラルリスクマネージャーのうちから、医療安全管理責任者が指名する。
3
報告書確認管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
報告書管理に係る企画立案に関すること。
(2)
報告書管理に係る画像診断・治療科、病理部その他関係部署(以下「各部署」という。)との調整に関すること。
(3)
各部署における報告書管理の支援及びその結果の記録に関すること。
(4)
主治医等による報告書の確認状況の把握及びそれを踏まえた対応に関すること。
(5)
その他報告書の確認・管理に関する業務の統括に関する事項
4
報告書確認管理者は、前項第4号の業務において、報告書作成から概ね2週間経過時における主治医等による当該報告書の確認状況を把握するとともに、主治医等が未確認の報告書で医学的な対応が必要なものがある場合は、診療録等により対応状況を確認し、必要に応じて当該主治医等に適切な対応を促すものとする。
(業務)
第4条
チームは、次に掲げる業務を行う。
(1)
報告書管理の実施状況の評価並びに当該実施状況及び評価結果の記録に関すること。
(2)
前号の評価を踏まえた報告書管理のための業務改善計画書の作成に関すること。
(3)
報告書管理に係る院内研修の企画及び実施に関すること。
(4)
委員会との連携に関すること。
(5)
その他報告書管理に関し必要な事項
2
前項第3号の研修については、年1回以上実施するものとする。
(組織)
第5条
チームは、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
報告書確認管理者
(2)
画像診断・治療科及び病理部から選出された医師 各1人
(3)
医療の質・安全管理部から選出された医師、看護師又は薬剤師 1人
(4)
その他医療安全管理責任者が必要と認めた者
2
前項第2号から第4号までの構成員は、医療安全管理責任者が委嘱する。
3
第1項第2号から第4号までの構成員の任期は、医療安全管理責任者が委嘱の都度定めることとし、再任を妨げない。
4
第1項第2号から第4号までの構成員に欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(リーダー)
第6条
チームに、リーダーを置き、報告書確認管理者をもって充てる。
2
リーダーは、チームの業務を総括する。
(カンファレンス)
第7条
リーダーは、報告書管理の実施状況の評価に係るカンファレンスを、原則として月1回開催するものとする。
2
リーダーは、必要があると認めるときは、チームの構成員以外の職員をカンファレンスに出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会への報告)
第8条
チームは、カンファレンスの開催状況、研修の実施実績その他の活動状況について、委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条
チームに関する事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附 則
この要項は、令和8年10月1日から施行する。