○熊本大学生命資源研究・支援センターにおけるヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する規則
(令和6年7月30日規則第238号)
改正
令和8年9月9日規則第193号
(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
(作成研究の要件)
(研究実施部局の要件)
(行ってはならない行為)
(生殖細胞又はヒト胚モデルの取扱い)
(研究実施部局の長)
(研究責任者)
(研究実施部局の長の了承)
(倫理審査委員会の意見聴取)
(文部科学大臣への届出)
(研究計画の変更)
(研究計画の実質的な内容に係らない変更)
(進行状況の報告)
(作成研究の終了)
(生殖細胞の作成の用に供することができる細胞の要件)
(生殖細胞作成研究におけるインフォームド・コンセントの手続)
(個人情報の保護)
(成果の公開)
(雑則)