一部改正されます。
○熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則
(平成18年3月23日規則第73号)
改正
平成19年3月30日規則第184号
平成20年3月31日規則第148号
平成20年12月26日規則第293号
平成21年3月27日規則第155号
平成21年12月24日規則第275号
平成22年9月30日規則第164号
平成23年7月28日規則第102号
平成25年3月28日規則第44号
平成25年9月26日規則第153号
平成27年2月27日規則第26号
平成27年5月28日規則第242号
平成28年3月24日規則第66号
平成28年5月26日規則第323号
平成28年12月22日規則第464号
平成29年3月23日規則第64号
平成30年3月22日規則第46号
平成31年3月28日規則第56号
令和2年3月26日規則第79号
令和3年3月24日規則第63号
令和4年3月24日規則第41号
令和4年9月22日規則第140号
令和5年3月23日規則第110号
令和6年3月28日規則第175号
令和7年3月27日規則第59号
令和8年9月24日規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における学生及び職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下同じ。)の修学、就労、教育及び研究に係る正当な利益を保障するとともに、良好な修学、就労、教育及び研究の環境を維持するために、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止・排除等の措置」という。)に関し必要な事項を定める。
2 セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する必要な事項は、熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「セクハラ防止規則」という。)の定めるところによる。
追加されます
3 カスタマーハラスメントの防止等に関する必要な事項は、国立大学法人熊本大学カスタマーハラスメントの防止等に関する規則(令和8年9月24日制定。以下「カスハラ防止規則」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる行為の総称をいう。
(1) 妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は介護休業等を理由とするハラスメント 妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業環境を不当に阻害すること
(2) その他のハラスメント 優越的な関係を背景とした言動その他不適切な言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、学生又は職員の修学、就労、教育又は研究の環境を不当に阻害すること(ただし、セクシュアル・ハラスメント等及びカスタマーハラスメント(カスハラ防止規則第12条第3項の規定に基づきに対応する場合を除く。)を除く。)
2 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画部、研究・社会連携部、教育研究支援部、学生支援部、総務部、財務部経営企画本部及び施設部各部をいう。)をいう。なお、人社・教育系事務課、自然科学系事務課及び図書館課並びに生命科学系事務部及び病院事務部(以下この項において「部局担当課等」という。)については、当該部局担当課等が事務を担当する部局にそれぞれ含まれるものとする。
3 この規則において「相談員」とは、学生及び職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応する職員をいう。
4 この規則において「調整手続」とは、訴え者及び被訴え者双方の主張並びに訴え者からのハラスメントを理由とする修学及び就労環境の改善についての要望を調整することにより、問題の解決を図る手続をいう。
5 この規則において「調査手続」とは、事実関係の公正な調査に基づき、ハラスメント該当性の判断及び対応策等を示すことにより、問題の解決を図る手続をいう。
(ハラスメントの防止・排除等の審議)
第3条 ハラスメントの防止・排除等の措置に関し必要な事項の審議は、国立大学法人熊本大学人権委員会(以下「人権委員会」という。)が行う。
(学長の任務)
第4条 学長は、人権委員会の議に基づき、ハラスメントの防止・排除等の措置を講ずるものとする。
(部局等の長の任務)
第5条 部局等の長事務組織の各部等にあっては、総務部長。以下同じ。)は、当該部局等におけるハラスメントの防止及び排除並びに学生及び職員の修学、就労、教育及び研究に係る環境の改善・回復を図るために、必要な措置を講ずるものとする。
(苦情相談窓口)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談は、相談員が受けるものとする。
2 前項の相談員は、セクハラ防止規則第15条第1項に定める相談員をもって充てる。
3 相談員は、苦情相談を受けたときは、訴え者の了解を得て、苦情相談の具体的内容、訴え者が希望する解決手続等を人権委員会委員長に報告するものとする。
4 相談員は、本学の役員(監事を除く。)に関係する又は関係すると疑われる苦情相談を受けたときは、速やかに監事に報告し、当該事案の対応について協議するものとする。
(調整手続)
第7条 人権委員会委員長は、訴え者が調整手続による解決を希望している場合(次条第2項の規定により調整手続に移行した場合を含む。)は、苦情相談の内容に関連する部局等の長に、調整手続を行うよう要請するものとする。
2 前項の要請を受けた部局等の長は、原則として部局等の長自ら必要な対応(修学及び就労上の措置を含む。以下この条において同じ。)を行うものとする。ただし、部局等の長自ら対応することができない特段の事情がある場合には、部局等の長が指名する者に行わせることができる。
3 部局等の長は、第1項の要請があった日から起算して概ね2月以内に問題解決を図るものとする。
4 部局等の長は、第2項の対応を、人権委員会委員長に報告するものとする。
5 訴え者は、第2項の対応に不服があるときは、人権委員会委員長に対し、調査手続への移行を求めることができる。この場合において、人権委員会委員長は、調査手続への移行を承諾しなければならない。
(調査手続における調査の要請等)
第8条 人権委員会委員長は、訴え者が調査手続による解決を希望している場合(前条第5項の規定により調査手続への移行を求めた場合を含む。)は、国立大学法人熊本大学人権委員会規則(平成16年4月1日制定)第8条に規定する相談事案検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)に諮り、苦情相談の内容に関連する部局等の長に事実関係の調査を要請するものとす る。ただし、苦情相談が部局等の長の言動に関するものである場合又は部局等における調査に適しないとワーキンググループが認めた場合は、人権委員会に 調査委員会を設置するものとする。
2 人権委員会委員長は、苦情相談の内容が調査手続になじまない場合その他必要があると認めた場合は、調整手続に移行させることができる。
(部局等調査委員会)
第9条 部局等の長は、前条第 1 項本文の要請(以下「調査要請」という。)を受け たときは、部局等に調査委員会(以下「部局等調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 部局等調査委員会の委員は、部局等の教員職員のうちから、部局等の長が指名する。 この場合において、必要があると認めるときは、部局等の教員職員以外の者(本学の職員以外の者を含む。)を委員に加えることができる。
追加されます
3 前項の規定にかかわらず、部局等の長は、必要があると認めるときは、本学の職員以外の者のみをもって、部局等調査委員会を組織することができる。
4 [旧:3]  部局等調査委員会に、委員長を置き、部局等の長が指名する者をもって充てる。
5 [旧:4]  委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
6 [旧:5]  委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
7 [旧:6]  部局等調査委員会は、訴え者、被訴え者その他苦情相談の内容に関係する者 (以下「訴え者等」という。)に対し関係資料その他調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、及び訴え者等のヒアリングを行う。この場合において、訴え者等は、調査の円滑な実施に資するよう誠意をもって調査に協力しなければならない。
8 [旧:7]  部局等調査委員会は、部局等の長に調査結果を報告するものとする。
(人権委員会調査委員会)
第10条 第8条ただし書に規定する調査委員会(以下「人権委員会調査委員会」 という。)の委員は、人権委員会委員のうちから、人権委員会委員長が指名する。この場合において、必要があると認めるときは、人権委員会委員以外の者 (本学の職員以外の者を含む。)を委員に加えることができる。
2 人権委員会調査委員会に、委員長を置き、人権委員会委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、人権委員会調査委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 人権委員会調査委員会は、訴え者等に対し関係資料その他調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、及び訴え者等のヒアリングを行う。この場合において、訴え者等は、調査の円滑な実施に資するよう誠意をもって調査に協力しなければならない。
(人権委員会委員長への報告)
第11条 第 9 条第 6 項第9条第8項の報告を受けた部局等の長及び人権委員会調査委員会は、 調査結果を人権委員会委員長に報告するものとする。この場合において、当該部局等の長が同項の報告を受け必要な対応策を講じた場合にあっては、当該対応策の内容についても併せて報告するものとする。
2 前項の報告は、部局等の長にあっては調査要請を受けたときから、人権委員会 調査委員会にあっては同委員会が設置されたときから 6 月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(ハラスメント該当性等の審議等)
第12条 人権委員会委員長は、前条第1項の規定により部局等の長から調査結果の報告を受けたときは、ワーキンググループに諮り、ハラスメント該当性及び対応策等について審議する。この場合において、当該ワーキンググループが必要と認めるときは、当該部局等の長に事実関係の再調査(対応策の改善を含む。)を求めることができる。
2 人権委員会委員長は、前条第1項の規定により人権委員会調査委員会から調査結果の報告を受けたときは、人権委員会に諮り、ハラスメント該当性及び対応策等について審議する。この場合において、当該人権委員会が必要と認めるときは、当該人権委員会調査委員会において事実関係の再調査を行うことができる。
3 人権委員会委員長は、前2項の審議結果を、学長及び部局等の長に報告するとともに、訴え者及び被訴え者に説明するものとする。
(不服申立て)
第13条 訴え者及び被訴え者は、前条第3項の説明の内容に関して不服がある場合は、当該説明を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面により人権委員会委員長に不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 人権委員会委員長は、不服申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、ワーキンググループ又は人権委員会に諮り、ハラスメント該当性及び対応 策等を再審議するとともに、必要に応じて、部局等の長に再調査を求め、又は人権委員会調査委員会において再調査を行うものとする。
(1) 事実調査に係る手続に重大な過失が認められる場合
(2) 事実調査に係る新たな証拠が発見され、当該証拠が事実認定に影響を及ぼすことが明らかである場合
(3) 事実認定の根拠とした証拠が偽造、変造等による虚偽のものであることが証明された場合
3 人権委員会委員長は、不服申立てを行った者に対して、その結果を書面により通知するものとする。この場合において、不服申立てを行った者は、当該通知に対する不服申立ては行うことができない。
4 人権委員会委員長は、再審議の結果、不服申立て前の審議結果に変更が生じた場合は、当該審議結果の全部又は一部を取り消し、再審議の結果に基づいて、学長及び関連部局等の長と追加の改善策を協議するものとする。
(守秘義務等)
第14条 訴え者、被訴え者、苦情相談に係る調査等に協力した者、相談員及びハラスメントの防止・排除等の措置に関わる者は、関係者の名誉、人権及びプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員及びハラスメントの防止・排除等の措置に関わる者は、訴え者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第15条 学長、部局等の長及びその他の職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査等への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 ハラスメントの防止等に関する制度については、この規則の施行後2年を目途として、この規則の施行の状況について検討が加えられ、この結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(平成19年3月30日規則第184号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第148号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第293号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第155号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第275号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第164号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第102号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第153号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第26号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第242号)
この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第323号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第464号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第64号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第46号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第79号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第140号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第110号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第175号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第59号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年9月24日規則第199号)
この規則は、令和8年10月1日から施行する。