新規制定されます。
○国立大学法人熊本大学カスタマーハラスメントの防止等に関する規則
(令和8年9月24日規則第195号)
(目的)
第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第33条及び第34条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるカスタマーハラスメントの防止に関し、基本理念、関係者の責務、学内の体制、基本的な取組及びカスタマーハラスメントが発生した場合の対応の手続等を定めることにより、職員等の人格権を守るとともに、良好な教育研究環境及び職員等の適正な就労環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) カスタマーハラスメント 本学の運営又は教育研究活動若しくは診療活動(以下「教育研究活動等」という。)に関連して行われる関係者等の言動であって、職員等が従事する業務の性質その他事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下「関係者等の言動」という。)により、職員等の教育研究活動等又は就労環境が害されるもの(対面で行われるもののほか、電話、電子メール、SNS等のインターネット上で行われるものを含む。)をいう。
(2) 職員等 本学の役員及び職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員をいう。)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により本学に派遣されて勤務する者その他本学において就労する全ての者をいう。
(3) 学生等 熊本大学の学生(生徒、児童及び幼児を含む。)、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、卒業生及び修了生並びにこれらの保護者等、病院の患者及びその家族等をいう。
(4) 取引の相手方 商業、工業、金融業その他の事業を行う者又は国若しくは自治体等の職員で、本学との間で商品又は役務等の取引を行う者(今後取引を行う可能性のある者を含む。)をいう。
(5) 関係者等 学生等、取引の相手方その他本学と職務上の関係又は本学の行う事業に関係を有する者をいう。
(6) 管理監督者 課長以上の職位にある者又は職員等を事実上監督する者をいう。
(7) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 カスタマーハラスメントは、関係者等の言動が本学の職員等の人格又は尊厳を侵害すること等就労環境を害し、本学の運営又は教育研究活動等の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下、本学全体でその防止が図られなければならない。
2 カスタマーハラスメントの防止に当たっては、職員等と関係者等とが対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない。
(カスタマーハラスメント総括責任者)
第4条 本学にカスタマーハラスメント総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、労務担当の理事をもって充てる。
2 総括責任者は、カスタマーハラスメントに関する対応を総括する。
(学長の責務)
第5条 学長は、本学におけるカスタマーハラスメントの防止及び対応に関する基本方針を定め、職員等に対し必要な周知及び啓発を行うとともに、カスタマーハラスメントの防止及び対応のために必要な体制の整備その他の措置を講じなければならない。
2 学長は、カスタマーハラスメントが発生した場合又はそのおそれがある場合には、職員等の安全及び就業環境の確保を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(部局等の長の責務)
第6条 部局等の長は、当該部局等におけるカスタマーハラスメントの防止及び対応について責任を有し、所属する職員等に対し、カスタマーハラスメントに関する必要な周知及び啓発を行うとともに、その発生防止に努めなければならない。
2 部局等の長は、当該部局等においてカスタマーハラスメントが発生した場合又はそのおそれがある場合には、必要に応じて関係部署と連携し、必要な措置を講じなければならない。
(管理監督者の責務)
第7条 管理監督者は、自らが管理監督する職員等に対し、カスタマーハラスメントに関する注意を喚起し、その理解及び認識を深めさせるとともに、カスタマーハラスメントの発生防止に努めなければならない。
2 管理監督者は、自らが管理監督する職員等がカスタマーハラスメントを受けた場合又はそのおそれがある場合には、当該職員等から状況を確認し、必要に応じて関係部署と連携し、必要な措置を講じなければならない。
(職員等の責務)
第8条 職員等は、この規則で定めるところにより、関係者等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに起因する問題の解決(以下「問題解決」という。)のために協力しなければならない。
2 職員等は、カスタマーハラスメントに関する相談又は問題解決のために協力するに当たっては、虚偽の申出及び隠蔽を行ってはならない。
3 職員等は、カスタマーハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。
(関係者等の責務)
第9条 関係者等は、この規則で定めるところにより、カスタマーハラスメントを行わないとともに、問題解決のために協力しなければならない。
2 関係者等は、カスタマーハラスメントに関する相談又は問題解決のために協力するに当たっては、虚偽の申出及び隠蔽を行ってはならない。
3 関係者等は、カスタマーハラスメントの防止又は対応のために講じられる必要な措置を妨害してはならない。
(学内の相談体制等)
第10条 カスタマーハラスメントを受けた職員等は、速やかに管理監督者又は部局等の長に相談し、又は報告するものとする。
2 前項の規定による相談又は報告を受けた管理監督者又は部局等の長は、当該職員等の状況を確認の上、必要に応じて関係部署と連携し、必要な措置を講ずるとともに、その結果を総括責任者に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた総括責任者は、必要に応じて本学全体として適切な対応を図るものとする。
(相談窓口)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、カスタマーハラスメントを受けた職員等は、管理監督者又は部局等の長への相談又は報告が困難である場合には、熊本大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第15条第1項に定める相談員に相談することができる。
2 相談員は、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付けたときは、相談者の了解を得て、相談の具体的な内容を総括責任者に報告するものとする。
3 総括責任者は前項の報告を受けたときは、相談の内容に関連する部局等の長に、相談者の心身の保護及び就業環境の改善を図るための措置を行うよう要請するものとする。
4 前項の要請を受けた部局等の長は、当該職員等の状況を確認の上、必要に応じて関係部署と連携し、必要な措置を講ずるとともに、その結果を総括責任者に報告するものとする。
5 前条第3項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。
(関係者等への協力)
第12条 部局等は、本学が関係者等から当該部局等に所属する職員等が関与するカスタマーハラスメントに関する事実確認その他問題解決に必要な協力を求められた場合は、これに応じなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者は、必要と認めるときは、国立大学法人熊本大学人権委員会委員長(以下「委員長」という。)に事案を移送することができるものとする。
3 前項の場合において、事案の移送を受けた委員長は、当該事案を熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)第2条第1項第2号に定めるその他のハラスメントに含むものとし、同規則に定める調整手続又は調査手続きを行うものとする。
(対応措置)
第13条 本学は、カスタマーハラスメントが発生した場合には、職員等の安全及び就業環境の確保を図るため、事案の内容及び状況に応じ、関係部署と連携して組織的に必要な措置を講ずるものとする。
2 本学は、前項の措置を講じたにもかかわらず、なお当該関係者等による不当な言動が継続し、業務の遂行に支障が生じる場合には、当該関係者等への対応を中断し、又は拒否することができる。
3 本学は、カスタマーハラスメントへの対応に当たり、必要に応じて、警察、弁護士その他関係機関と連携するものとする。
4 カスタマーハラスメントへの具体的な対応については、別に定める。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 本学は、カスタマーハラスメントに関する相談、報告、事実確認その他の対応への協力を行ったことを理由として、当該職員等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密保持)
第15条 カスタマーハラスメントに関する相談、調査及び対応に関与した者は、その職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(部局等における対応)
第16条 部局等においてカスタマーハラスメントへの対応について定める場合は、この規則に定めるもののほか、当該部局等の長が定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、カスタマーハラスメントの防止及び対応に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和8年10月1日から施行する。